一般社団法人日本スタートアップ支援協会会則


第1章 総則


第1条(名称)

本会則は、一般社団法人日本スタートアップ支援協会(以下「本会」という。)の定款に基づき、定款の施行と運用、会員の制度、事業等について定める

第2条(事務所)

本会の事務所は、下記とする。

〒563-0021

大阪府池田市畑1-6-28

電話番号:072-748-3455

第3条(目的)

本会は、世界と戦えるエコシステムを構築し、日本の開業率を上昇させ、ベンチャー企業社会を実現することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 起業家の経営課題解決に必要な情報及び具体的な支援策の提供。
  2. ビジネスネットワーク構築に必要な交流会、イベントの企画及び運営。
  3. 投資家に対する投資候補先企業の紹介。
  4. その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会員


第5条(種類)

第5条(種類)

本会の会員は、次の4種とし、特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

1.特別会員 本会の目的に賛同し、本会の運営等に資するために入会する個人、又は団体。

2.一般会員 本会の事業に参加するため入会した個人又は団体であって、個別面談での支援を希望する会員。

3.準会員 本会の事業に参加するため入会した個人又は団体であって、シード段階の企業として当会の基準を充たした会員。

4.特待生会員 本会の事業に参加するため入会した個人又は団体であって、資金調達前の企業として当会の基準を充たした会員。

 

第6条(入会)

  1. 特別会員として本会に入会しようとする者は、他の特別会員全員の承認を受けなければならない。
  2. 一般会員又は準会員として本会に入会しようとする者は、理事の定めるところにより入会の申込みをし、その承認を受けなければならない。
  3. 入会の承認を受けた者に対しては、本会から本人に通知する。
  4. 一般会員及び準会員の会員資格は、入会から1年間とし、会員が期間満了の2ヶ月前までに第18条に規定する退会通知を行わない場合、自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
  5. 特待生会員の会員資格は、資金調達ができるまで又は入会から1年間のいずれか短い期間とする。

第7条(入会金)

一般会員及び準会員は、入会時に以下の入会金(税別)を納入しなければならない。

1.一般会員 100,000円

2.準会員 50,000円

3.特待生会員 10,000円

 

特別会員の入会金については、別途定める。会員がすでに納入した入会金については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

 

第8条(年会費)

一般会員及び準会員は、以下の月会費(税別)を前払で納入しなければならない。年4回改定されます。2021年4月現在

  1. 一般会員 レギュラーライト:20,000円、レギュラー:40,000円、ゴールド:60,000円
  2. 準会員 レギュラーライト:10,000円、レギュラー:20,000円、ゴールド:30,000円
  • 一般会員及び準会員は前項の月会費を月払いか年払いで支払う。
  • セミナーイベントへの参加可能数はライトレギュラー2名、レギュラー3名、ゴールド4名までとする。 
  • 特別会員の年会費については、別途定める。
  • 会員がすでに納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第9条(事務手数料)

特待生会員は、毎月1,000円(税別)の事務手数料を支払わなければならない。

 

 

第10条 (会員種別の変更)

会員は、本会の承認を得て、その会員種別を変更することができる。

 

第11条(表明保証)

会員は、自己が反社会的勢力(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』において定義される「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し、保証する。

会員は、ネットワークビジネス(連鎖販売取引)に関わっていないこと及び将来にわたって関わらないことを表明し、保証する。

 

第12条(各事業への参加)

  1. 会員は、本会が主催する各種事業へ1名から4名までコースの規定により参加することができる。
  2. 会員は、本会が主催する各種事業において、写真又は動画が撮影され、これらが公開されることがあることを承認し、かかる写真又は動画における自己の肖像権を主張せず、また社員に肖像権を主張させないものとする。

第13条 (会員の権利)

会員は、本会が主催又は共催するセミナーやイベント、各種講座・講演を優先的に受けることができるものとする。ただし、予定の出席者数を超えた場合は、抽選等により参加者を決定することがあるものとする。

 

第14条 (会員の義務)

  1. 会員は、本会則、本会の定款、その他本会が定める規約及び本協会との間で合意をした約定を遵守する。 
  2. 会員は、本会からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。

第15条 (会員情報の取り扱い)

会員は、本会が提供を受けた会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。

  1. 会員が提供する各種サービスや本会の活動を会員に知らせるため。
  2. 会員情報を本会のウェブサイトや販促物等に掲載するため。
  3. 本会の運営上、必要な場合、他の会員に知らせるため。
  4. 本会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに会員情報を取り扱わせるため。

第16条 (会則の変更)

本会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本会のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本会則を変更することができるものとする。 

 

第17条(会員の資格喪失)

一般会員又は準会員が次に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 除名されたとき。
  3. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は一般会員又は準会員である団体が解散又は消滅したとき。

第18条(退会)

会員は、退会日が属する月の2ヶ月前の月の20日までに、代表理事に対して書面による退会の通知を行うことにより本会を退会することができる。但し、この場合、既に支払われた入会金及び年会費はその理由の如何を問わず一切返還しないものとする。また、会員は、退会通知を行った後、退会日までの会費の支払義務は免れないものとする。

 

第19条(除名)

一般会員又は準会員が以下の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって、除名することができる。この場合、当該一般会員又は準会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

  1. 本会の定款、会則又は社員総会の決議に違反したとき。
  2. 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. 理由なく会費を滞納し、督促を受けてもその支払をしないとき。
  4. その他除名すべき正当な事由があるとき。

第20条 (変更の届出)

  1. 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、本会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。 
  2. 本会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

第3章 役員


第21条(理事)

本会には下記の役員を置く。

代表理事 1名

理事 1名以上5名以内

第4章 運営


第22条(運営)

  1. 本会の運営は、代表理事及び理事が行う。
  2. 代表理事及び理事は、会員の入会、各種事業の開催などの重要事項について審議する。

第23条(事務)

本会の運営に関する事務的事項の処理は、代表理事及び理事が行う。

 

第24条(運営事務局)

本会のおいて、代表理事及び理事の判断により、運営事務局を第三者に委託することがある。

 

第25条(事業年度)

本会の会計年度は毎年7月1日に始まり、その翌年の6月末日に終わる。

第5章 その他


第26条 (免責および損害賠償)

  1. 本会は会員や顧問への情報交換、相互交流、事業活動全般の援助を行うのみであり、経済的利益を保障するものではない。
  2. 会員は、本会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が被害を被った場合であっても、本会は一切の責任を負わないものとする。 
  3. 会員間や顧問との問題に関して、本会は一切の責任を負わないものとする。

第27条 (条項等の無効)

本会則の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本会則の効力は影響を受けないものとする。 

 

第28条 (合意管轄)

本会則に関する準拠法は日本法とし、本会則について訴訟提起の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

 

第29条 (協議事項)

本規約の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

以上、本会の総ての会員に本規約を適用するもとのし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。

 


付則

  1. 本会則は社員総会の過半数の賛成をもって変更することができる。
  2. 本会則は平成28年7月1日より施行する。